調べ方と、掲載の基準
掲載6件は、公式サイトに出ている費用と取扱い分野だけを写しています。依頼も相談もしていないので、対応の質は分かりません。勝訴率も評価も順位も星も付けていません。掲載事務所を会規違反に巻き込まないための線でもあります。
どこまで確認して、どこから先を確認していないか
くらべどきは、掲載している事務所に依頼したことがありません。相談も申し込みもしていません。載せているのは各事務所が公式サイトで自ら公開している事実と、法令・官公庁の公開資料で確かめた制度だけです。確かめられなかった項目は「確認できず」と書いています。推測で埋めていません。
掲載している事務所への依頼経験がないため、品質を評価する点数や星は付けていません。公式サイトで確認できた条件を、名称の50音順で並べています。
掲載する基準
- 弁護士または弁護士法人が運営していると、公式サイトで読み取れる事務所
- 所在地と、所属弁護士会または弁護士の氏名が公式サイトに出ている事務所
- 離婚・相続・労働(解雇や残業代)のいずれかを取扱い分野として書いている事務所
- 弁護士紹介サイト・比較サイト・ポータルは載せません。掲載先は事務所であって、同じ土俵のメディアではありません
- 順位も星も付けません。事務所どうしの優劣も書きません(日本弁護士連合会の業務広告に関する規程3条5号)
掲載6件のうち、掲載契約がある事務所は0件です。契約の有無は比較表と事務所ページの1行目にあります。広告費の有無で並び順は変えません。
読んだ一次情報
このサイトでしか読めないものは、法令の原文と官公庁の資料を実際に開いて確かめた記録です。要約された解説ではなく原文にあたっています。
- 弁護士法72条の原文確認(2026-09-19。e-Gov法令検索APIのlaw_data/324AC1000000205で「報酬を得る目的で…これらの周旋をすることを業とすることができない」を逐語で確認。他の法律に別段の定めがある場合の除外も確認した)
- 弁護士法77条の罰則と、弁護士法本体に広告の規定が無いことの確認(2026-09-19。同APIの全文で「広告」が0件、72条・73条の違反が2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金であることを確認)
- 弁護士報酬の自由化の一次確認(2026-09-19。日本弁護士連合会のリーフレット「市民のための弁護士報酬ガイド」で「2004年4月1日から弁護士会の『報酬基準』は廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになりました」を確認。同じ冊子が、掲載の金額は会員へのアンケートの結果であって公式の相場表ではないと自ら書いていることも確認した)
- 弁護士の報酬に関する規程(会規68号)の説明義務と委任契約書の作成義務の確認(2026-09-19。同会規5条1項・2項と、弁護士職務基本規程29条・30条で、受任に際しての報酬の説明義務と、報酬に関する事項を含む委任契約書の作成義務を確認)
- 弁護士等の業務広告に関する規程(会規44号)の禁止事項の確認(2026-09-19。3条で誤導・誇大・比較広告の禁止、4条1号で訴訟の勝訴率の表示禁止、4条2号から4号で顧問先・受任中の事件・過去に扱った事件の表示禁止を原文で確認した)
- 第三者のランキング記事への協力が会規違反になることの確認(2026-09-19。同会規8条と業務広告に関する指針で、出版社等が発行する弁護士のランク付けの記事で優劣を論じる記載に弁護士が協力することが8条の対象例として明記されていることを確認。このサイトが順位を付けないのは、掲載事務所を違反に巻き込まないためでもある)
- 法テラスの資力基準の一次確認(2026-09-19。「民事法律扶助のしおり」2026年3月現在の版で、単身者の手取り月収182,000円以下・資産180万円以下、生活保護1級地では月収200,200円以下などの基準を確認。税区分の記載は無い)
- 法テラスの立替額の一次確認(2026-09-19。法テラス「離婚等請求事件 費用の目安」https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/rikonhiyo.html をcurlで取得し、離婚(示談交渉)着手金66,000〜110,000円・実費20,000円、離婚(調停)着手金88,000〜132,000円・実費20,000円、離婚(調停が不調で訴訟も援助)着手金165,000円・実費35,000円、離婚(訴訟から)着手金231,000円・実費35,000円の合計266,000円を確認した。公式の表に報酬金の欄は無い。同「無料法律相談のご利用の流れ」で、相談時間が1回30分であること、同一の問題につき3回まで無料であることを確認した(本文では原文のまま引用している))
- 裁判所の申立手数料の一次確認(2026-09-19。手数料額早見表で、訴額100万円の訴えの提起が書面申立てで12,500円・電子申立てで11,400円、300万円で22,500円、1,000万円で52,500円であることを確認。民事調停は訴額100万円で5,000円)
- 離婚調停の申立費用の一次確認(2026-09-19。裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」のページで収入印紙1,200円分と、郵便料は裁判所ごとに異なることを確認した)
- 民法627条1項の原文確認(2026-09-19。同APIのlaw_data/129AC0000000089で、期間の定めのない雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了することを確認)
- 労働基準法に労働者側の退職予告義務が無いことの確認(2026-09-19。同APIで労働基準法の全条文を検索し、20条は使用者が解雇する場合の予告義務であって労働者の退職の予告義務ではないこと、退職に関する条文が22条の証明と23条の金品返還だけであることを確認した)
- 労働組合法6条・7条2号の原文確認(2026-09-19。同APIのlaw_data/324AC0000000174で、労働組合の代表者等が交渉する権限を持つこと、正当な理由なく団体交渉を拒むことが不当労働行為であることを確認)
- 東京弁護士会の退職代行に関する解説2本の実読(2026-09-19。非弁護士取締委員会の「退職代行サービスと弁護士法違反」で、本人に代わって未払い残業代を会社と話し合うこと・お金を受け取って法律的な問題の処理を労働組合へ斡旋することが非弁行為であるという事例つきの説明を確認。同委員会の2本目の解説で、業者の代表が逮捕されたという報道に労働組合の関与もあったこと、実態の伴わない労働組合は団体交渉ができないことを確認した)
- 不動産登記法76条の2・164条の原文確認(2026-09-19。同APIのlaw_data/416AC0000000123で、相続で所有権を取得した者は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならないこと、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料であることを確認)
- 相続登記の義務化の施行日と経過措置の一次確認(2026-09-19。法務省のQ&Aで、2024年4月1日に始まったこと、施行前に相続を知った不動産も対象であること、2027年3月31日までに登記をしない場合で正当な理由がないときは過料の対象になること、正当な理由の例示5類型を確認した)
- 登録免許税の税率の原文確認(2026-09-19。同APIのlaw_data/342AC0000000035の別表第一で、相続による所有権移転登記の課税標準が不動産の価額、税率が千分の四であることを確認)
- 司法書士報酬アンケートの実額確認(2026-09-19。日本司法書士会連合会の公表PDFを取得し、2024年3月実施・全国抽出5,558名対象・消費税10%込みの集計で、相続による所有権移転登記の平均が74,888円、相続放棄申述の書類作成が40,892円、遺産承継業務が272,780円であることを確認した)
- 家庭裁判所の手数料の一次確認(2026-09-19。裁判所のページで相続放棄の申述が申述人1人につき収入印紙800円分、遺産分割調停が被相続人1人につき収入印紙1,200円分であることを確認)
- 誰に頼めるかの条文確認(2026-09-19。司法書士法3条1項・73条、行政書士法1条の3・19条、税理士法2条・52条、弁護士法72条を原文で確認し、相続登記の代理は司法書士と弁護士、争いのある場合の代理交渉は弁護士のみ、相続税の申告は税理士のみという区分を条文で裏づけた)
- 弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針の実読(2026-09-19。日本弁護士連合会(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/other/shishin_kisoku_119.pdf)で、掲載料が「紹介を受けた事件数に応じて算定される場合」=3条3項ア(ウ)aと、「登録、掲載等の期間及びこれに要するスペース、容量等に従い客観的かつ定額的」に決まる場合=同項イ(ア)が分けて書かれていることを確認した。このサイトは後者しか採らない)
- 最高裁大法廷判決 昭和46年7月14日の原文確認(2026-09-19。裁判所のサイトで、弁護士法72条が「報酬を得る目的で、業として」の2つを要件とし、判決理由が「知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為までも取締りの対象とするものではない」と述べていることを確認)
確認していないこと
- 対応の質、見通しの正確さ、担当弁護士との相性。依頼していないので分かりません
- 勝訴率。掲載6件とも公表しておらず、公表できません(日本弁護士連合会の業務広告に関する規程4条1号で弁護士に表示が禁じられています)
- 解決した事件の内容と金額。同じ規程4条3号・4号で、依頼者の同意が無い限り弁護士は表示できません。こちらも載せません
- 日弁連「市民のための弁護士報酬の目安」の本体のPDFは、文字コードが壊れていて読めませんでした。離婚・遺産分割・解雇の数値は同じ調査の要約版で確認しています。残業代だけの設問は確認できていません
- 司法統計の離婚調停と遺産分割調停の件数は2017年と2018年のものしか確認できていません
- このサイトの送客のしくみが弁護士法72条の「周旋」に当たるかどうかの最終的な判断。日弁連の「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」は、掲載料が紹介を受けた事件数に応じて決まる場合と、登録の期間とスペースに応じて客観的に定額で決まる場合を分けています。このサイトは後者しか採りません。相談の申し込み1件あたりで紹介料を受け取るリンクは、弁護士の分野には置いていません
間違いを見つけたときは
掲載している事務所の方も、読んだ方も、訂正の受付から知らせてください。掲載の削除も同じ窓口で受けます。理由をうかがうことはありません。くらべどきの運営者はこのサイトについてと運営者情報にあります。
収入がどこから来ているか
掲載契約のある事務所からは広告掲載料を受け取ります。紹介料が発生するリンクを設ける場合は、リンクの近くで広告であることを明示します。掲載料や紹介料の有無で、比較表の並び順や確認結果は変えません。現在、広告掲載料を受け取っている事務所はありません。