共有の不動産から抜けたい
各共有者はいつでも分割を請求できると民法にあります。話がまとまらなければ裁判所に請求できます。共有者の所在が分からない場合も、その持分を取得させる裁判や、譲渡の権限を与える裁判の定めがあります。
いつでも請求できる
出発点の条文です。
いつでもと書かれています。ただし五年を超えない範囲で、分割をしない契約をすることはできます。
「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。(第二百五十六条第一項)」
分割しない契約は更新できるが、上限がある
同じ条の次の項です。
更新のたびに五年が上限です。無期限に縛る契約にはなりません。
「前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。(第二百五十六条第二項)」
話がまとまらないとき
協議が前提ですが、整わない場合の定めがあります。
協議をすることができないときも含まれています。相手が応じない場合が読み込める書き方です。
「共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(第二百五十八条第一項)」
裁判所が命じられる方法
どう分けるかにも条文があります。
二号が、共有から抜けたい人にとって重要です。現物を切り分けるのではなく、誰かに持分を取得させて、その人がお金を負担する方法が条文に書かれています。
「裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一 共有物の現物を分割する方法 二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(第二百五十八条第二項)」
共有者が見つからないとき
連絡が取れない共有者がいると、協議そのものができません。そのための条文があります。
裁判所が、所在等不明共有者の持分を請求した共有者に取得させる裁判をすることができる、という定めです。
「不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。(第二百六十二条の二第一項)」
まとめて第三者に売りたいとき
取得ではなく、売却のための条文もあります。
他の共有者全員が同じ相手へ持分の全部を譲渡することを停止条件として、所在不明の人の持分も譲渡できる権限を与える裁判です。物件をまるごと売る道がここにあります。
「…裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者…以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。(第二百六十二条の三第一項)」
ただし相続がからむと十年の壁がある
同じ条の次の項に制限があります。
相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべき場合、相続開始から十年を経過していないとこの裁判はできません。
「所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。(第二百六十二条の三第二項)」
このサイトが扱わないこと
裁判所が実際にどう判断するか、持分の価格がいくらか、手続にいくらかかるかは扱いません。弁護士、司法書士にご確認ください。
使う・管理する・変える・処分するの同意の要件は共有持分とはで扱っています。共有のほかにも制約が重なっているなら、訳あり物件とはで五つに振り分けています。
引用した条文は、e-Gov法令検索から二千二十六年九月二十一日に取得した現行法令です。
あなたの状況ではどうするか
- 他の共有者が話し合いに応じない
- 条文は「協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき」に裁判所へ請求できるとしています。応じない相手がいることを理由に止まる必要はありません。弁護士にご相談ください。
- 共有者の一人と連絡が取れない
- 所在等不明共有者について、その持分を取得させる裁判の定めがあります。全員で第三者へ売りたい場合は、譲渡の権限を与える裁判の条文もあります。
- 相続した共有で、相手と連絡が取れない
- 譲渡権限の裁判には制限があります。相続財産に属し遺産分割をすべき場合、相続開始から十年を経過していないと、その裁判はできません。いつ相続が始まったかを先に確かめてください。
- 土地を物理的に切り分けたくない
- 裁判所が命じられる方法には、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法も条文に挙がっています。現物を分ける方法だけではありません。
- 分割しない約束をしてしまった
- その契約は五年を超えない期間に限られます。更新はできますが、更新の時から五年が上限です。いつの契約かを確かめてください。
このページの根拠
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治二十九年法律第八十九号)」2026-09-21取得