- 対応工法の記載
- 剥落防止
- 調査方法
- 確認できず
- 対応
- 確認できず
075-692-1152西日本(京都本社)。東日本は048-969-4408
工法と許可を見る2026年8月23日確認
外壁タイルの補修は、頼む前に金額が決まりません。どこがどれだけ浮いているかは、足場を組んで壁を叩いて回るまで分からないからです。契約のときの数字は概算。実際にやった数量で、あとから精算し直します。だから読むのは総額ではなく単価と、数量が増えたときの取り決めの2点。もうひとつ、築10年を超えると壁を全面的に叩いて調べる義務がかかるのはビル・マンションなど定期報告の対象になっている建物だけ。一戸建ての住宅に、この義務はありません。
8社を比べる点検の義務を確認する2026年8月23日確認
掲載8社の公式サイト(2026年8月23日)/補修工法の単価を公開している会社 0社
タイルが落ちたときは、金額より先に安全の確保です。落ちた場所の下を通らないようにしてから、事業者か管理会社へ連絡してください。人が通る道や隣の家に面していれば、なおさら急ぎます。
「外壁タイル 補修 費用」で調べると、1㎡あたり1万3,000円から5万円という相場記事が出てきます。ただ、その数字を自分の建物に当てはめることはできません。タイルは浮いている場所だけを直します。金額を決めるのは「何㎡浮いているか」の1点。そして浮きの量は、足場を組んで壁を叩いて回るまで出ません。手の届く高さを叩いて出た数字は、建物全体の話にはならない。
そのため契約のときの金額は概算で、実際にやった数量であとから精算し直します。確かめるのは総額ではなく、1箇所あたり・1㎡あたりの単価と、数量が何倍まで増えたら相談し直すかの取り決め。桁の見当は、戸建ての部分補修で数十万円、マンションの大規模修繕なら数百万円。
同じ「タイルが浮いた」でも、読む場所が変わります。金額の桁も、先に確かめることも別。
マンションの管理組合・ビルオーナーの方。桁は数百万円。定期報告の話も絡みます。次の理事会までに何をするか、管理会社にどこまで任せるか、総会の決議が要るのか。 管理組合の方へに順番で書きました。
戸建ての方。数万円から数十万円の判断。自分で直せるかを考える前に、新築時の保証で直せないかを確かめてください。火災保険が使えるかどうかも、同じページにあります。
点検や外装調査で「浮き◯㎡」と言われても、それが何を指すのかまでは説明されません。浮きは、外からは見えない層の剥離。タイルが割れているわけではありません。 浮き=全面張替えではないので、どの層と層のあいだで離れているかによって 使う工法が変わり、費用の桁も変わります。
補修の㎡単価は8社とも公開していないので、金額では絞れません。代わりに使えるのが、公式サイトで確認できた事実のうち建物や希望で答えが変わる項目。条件の合わない会社に電話しても、断られるか、話が進まないまま終わります。
角七窯業、ジェブ(EPMCOAT)、スエヒロ工業 公式サイトに戸建ての対応を書いている社
角七窯業、KFタイルホールド工業会、ジェブ(EPMCOAT)、スエヒロ工業、ニーズワン、パル・ユニット 公式サイトにマンションや事業用の建物を書いている社
アクト・ファクトリー、KFタイルホールド工業会、ジェブ(EPMCOAT)、ニーズワン 剥落防止工法の記載がある社
角七窯業、KFタイルホールド工業会、ジェブ(EPMCOAT)、ニーズワン 保証について公式サイトに記載がある社
書いていない=やらない、ではありません。公式サイトに載っていないというだけです。候補が2〜3社まで減ったら、見積もりで確かめることを手元に置いて電話してください。
まず知りたいのはここだと思います。ただ、掲載8社のうち、現地調査と見積もりが無料だと書いているのは1社です(この項目だけ2026年8月25日に8社すべての公式サイトで確かめ直しました)。残りの7社は、無料とも有料とも書いていません。
ジェブ(EPMCOAT) 「現地調査・お見積もりは無料です」と明記
金額が動くのは、そのあとです。手の届く高さの1枚なら足場は要りませんが、 2階より上や広い範囲になると、補修そのものより先に足場の費用がかかります。だから最初の電話で聞くのは2つ。「見に来てもらうのは無料ですか」と「足場が要るかどうかも見てもらえますか」。足場が要らないと分かれば、それだけで話の桁が変わります。
掲載8社は、外壁タイル補修を看板に掲げている会社を全国から集めたものです。数が多くないので、「自分の県」と「戸建て」と「特定の工法」を全部重ねると、1社も残らないことがあります。そうなったら、ここで探すのはやめてください。現実的な次の手は3つ。
補修の単価を公開している会社が1社もないので、比べる材料になるのは公式サイトの記載。対応工法・調査方法・建設業許可・保証の4つです。書かれていないことは、やらないという意味ではありません。見積もりのときに口で確かめる項目、と考えてください。
対応エリアを公式サイトに書いている社は2社です。残りは拠点からの推定なので、電話の最初に「そちらから来てもらえますか」を聞いてください。自分の県がここに無くても、頼めないとは限りません。記載が無い社は拠点から推し測っているだけなので、電話で聞けば来てもらえることがあります。並行して、地元の建設会社や管理会社が使っている業者にも当たってみてください。
対応エリア・建設業許可・対応する建物は、各社の公式サイトに書かれている内容です。工法は記載のあるものだけを並べました。2026年8月23日に各社の公式サイトで確認しています。空欄は、記載を確認できなかった項目です
| 会社 | 対応エリア | 建設業許可 | 対応する建物 | 記載のある工法 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクト・ファクトリー | 京都府・埼玉県 公式サイトに対応エリアの記載なし。拠点から推定 |
大臣(特-3) | 未確認 | 剥落防止 | 未確認 |
| MLDK | 愛知県 | 愛知県知事(般-6) | 未確認 | 張替え | 未確認 |
| 角七窯業 | 北海道 | 北海道知事(般-23) | マンション・戸建て | 張替え | 記載あり |
| KFタイルホールド工業会 | 確認できず | 未確認 | マンション | 剥落防止 | 記載あり |
| ジェブ(EPMCOAT) | 神奈川県・東京都 公式サイトに対応エリアの記載なし。拠点から推定 |
神奈川県知事(特-7) | マンション・戸建て | 剥落防止 | 記載あり |
| スエヒロ工業 | 静岡県・東京都・北海道 公式サイトに対応エリアの記載なし。拠点から推定 |
静岡県知事(特-05) | マンション・戸建て | 未確認 | 未確認 |
| ニーズワン | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 | 大臣(特-3) | マンション | 樹脂注入・ピンニング・張替え・剥落防止 | 記載あり |
| パル・ユニット | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 | 東京都知事(般-11) | マンション | 樹脂注入 | 未確認 |
075-692-1152西日本(京都本社)。東日本は048-969-4408
工法と許可を見る2026年8月23日確認
052-848-7945受付時間・定休日の記載なし
工法と許可を見る2026年8月23日確認
011-781-1839受付時間の記載なし(メールは24時間受付と記載)
工法と許可を見る2026年8月23日確認
0120-773-288工業会の窓口。受付時間の記載なし
工法と許可を見る2026年8月23日確認
0120-829-161フリーコール
工法と許可を見る2026年8月23日確認
055-923-4721沼津本社。東京支店03-5843-1601
工法と許可を見る2026年8月23日確認
03-5351-1188本社。受付時間・営業時間の記載なし
工法と許可を見る2026年8月23日確認
03-5917-6871平日 9:00〜17:00
工法と許可を見る2026年8月23日確認
並び順は社名の50音順。順位ではありません。このうち1社は施工会社ではなく工法の工業会で、実際に工事をするのは加盟している会員です。
「外壁タイル 補修」で検索すると名前が出てきます。ただ、公式サイトのサービス一覧に外壁タイル補修がありません。どちらも塗装が本業です。問い合わせても断られる可能性が高いので、比較の表からは外しました(2026年8月23日に公式サイトで確認)。
壁を全面的に叩いて調べる義務は、すべての建物にかかるわけではありません。かかるのは定期報告の対象になっている建築物だけで、どれが対象かは自治体(特定行政庁)が指定しています。 一戸建ての住宅は、この対象に入りません。分譲マンションでも、対象になる建物とならない建物があります。
対象なら、竣工や外壁改修からおおむね10年を超えた最初の調査で全面的な打診等が要ります(平成20年国交省告示第282号)。ただし叩くのは建物の全周ではなく、 落ちて人に当たるおそれのある部分だけ。
だから最初にやるのは見積もりを取ることではありません。 管理会社か自治体の建築指導課への電話。「うちは対象ですか」と聞いてください。対象でないのに慌てて発注する必要はなく、逆に、対象なのに知らないまま何年も過ぎている建物もあります。 いつ・何が要るのかを見る
比較表では答えが出ない項目を、条文や公開資料まで当たって1本ずつまとめました。
築浅でタイルが浮いたり剥がれたりしたとき、売主や施工会社へ補修を求めた例があります。浮き率の目安・裁判例・責任を問える期間について、条文と公開資料で確かめた範囲を説明します。