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外壁タイル補修くらべ 見積もりのどこを見るかが分かります

外壁の全面打診は、いつ義務になるのか

壁を全面的に叩いて調べる義務がかかるのは、定期報告の対象になっている建築物だけです。ビルやマンションのうち、自治体(特定行政庁)が指定したもの。一戸建ての住宅は対象になりません。対象の建物では、外壁タイルをおおむね6ヶ月〜3年ごとに目視と手の届く範囲の打診で調べ、 竣工・外壁改修等からおおむね10年を超えた最初の調査で全面的な打診等が要ります(平成20年国土交通省告示第282号。2026年8月23日に国交省のページで確認)。テストハンマーと同等以上の精度があれば、ドローンの赤外線調査で代えられます

なお2025年7月1日に、調査方法を見直す改正(令和6年告示974号・令和7年告示53号)が施行されました。

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12条点検で外壁調査はいつ義務になるか築年数の軸。特定建築物の定期調査はおおむね6ヶ月から3年ごとに行い、外壁は目視と手の届く範囲の打診で調べる。竣工または外壁改修からおおむね10年を超えた後の最初の調査では、全面的な打診等が必要になる。テストハンマーによる打診と同等以上の精度があれば、無人航空機(ドローン)による赤外線調査でも代替できる。根拠は建築基準法12条と平成20年国土交通省告示第282号。 築年数 0年 3年 6年 9年 10年 13年 6ヶ月〜3年ごとに目視+手の届く範囲の打診 10年を超えた最初の調査 =全面打診等 全面打診の起点は竣工だけでなく、外壁改修等からも数え直す ドローンの赤外線調査は、打診と同等以上の精度があれば代替できる
根拠建築基準法12条+平成20年国交省告示第282号。「おおむね10年」の全面打診等はここで定められた
ドローン代替令和4年の改正で、テストハンマーと同等以上の精度の無人航空機による赤外線調査が代替として明確化
2025年7月施行の改正告示974号・53号調査項目・方法・判定基準が見直され、赤外線装置等の位置づけが整理された
対象は建築基準法12条の定期報告が必要な特定建築物など。詳しい対象と周期は特定行政庁(自治体)ごとに定めがある

なぜ全面打診が義務になったのか

理由は単純で、外壁が落ちると人に当たるからです。国土交通省が平成21年に公表した調査では、報告があった12,451棟のうち1,250棟に外壁の落下のおそれがありました。およそ10棟に1棟。調査対象は23,126棟で、「外壁タイル張り、モルタル下地吹仕上げ等の外壁の落下の危険性を調査する」ためのものです。

国交省の通知「外壁タイル等落下物対策の推進について」は、駅の階段でタイルが剥落して歩行者を直撃した事故を受けて出されました。

調査の方法と費用の実例

  • 打診。打診棒やテストハンマーで叩いて、音の違いから浮きを探す方法。壁を全部叩くなら足場かロープアクセスが要ります
  • 赤外線(地上・ドローン)。浮いた部分の温度差を撮ります。ドローンなら足場なしで全面を見られる。掲載社の公表実例では延床1㎡あたり約500円でした(ジェブの実例3件からの概算。確認できたこと
  • ただし赤外線の判定精度は、天候・時間帯・壁面の向きに左右されます。打診と同等以上の精度があることが、代替の条件です

点検と補修の足場を分けない

全面打診で数量が固まり、そのまま補修に入るなら、足場は1回で済みます。点検だけ発注して足場を解体し、補修でまた組み直すと、足場代を2回払うことになります。 見積もりの構造管理組合の進め方にも書きました。

出典

対象になる建築物の範囲と報告の周期は、特定行政庁(自治体)ごとに定めがあります。自分の建物が対象かどうかは、所在地の自治体の定期報告のページで確かめてください。

タイル張りの外壁とバルコニーが並ぶ中層マンション
写真は生成したイメージです。対象かどうかを決めているのは、所在地の自治体の定めです

掲載している8社

2026年8月23日に確認。並びは社名の50音順です。

社名に添えたのは、公式サイトに対応エリアの記載がある社はその記載、無い社は拠点からの推定です。推定の社には、来てもらえるかを最初に聞いてください。工法・調査方法・保証は8社の比較表で項目ごとに見られます。

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