相続税申告の報酬の2つの型
相続税申告の報酬には、遺産総額に一定の率を掛ける定率型と、総額を区分して固定額を出す定額型があります。掲載6件のうち2件が金額を公開し、遺産総額4,000万円までで220,000円(税込)という表示がありました。顧問料とは別の料金です。
申告が必要かどうかが先に決まる
相続税の基礎控除額は、3,000万円に600万円かける法定相続人の数を足した額です(国税庁No.4152(別タブで開きます))。取得した財産の合計額が基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁No.4205(別タブで開きます))。相続人が3人なら4,800万円が基礎控除額です。
申告が必要な場合の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(同No.4205)。1月6日に死亡した場合はその年の11月6日が期限になります。土曜・日曜・祝日に当たるときは、これらの日の翌日が期限です。
財産の評価には特例があり、適用するかどうかで結果が変わります。どの特例が使えるかは税務相談に当たるので、このサイトでは判断しません。期限までに税理士か税務署に確かめてください。
報酬の2つの型
| 型 | 決まり方 | 先に分かるか |
|---|---|---|
| 定率型 | 遺産総額に0.3%から0.5%程度の率を掛ける | 遺産総額が確定するまで金額が動く |
| 定額型 | 遺産総額を段階に区切り、区分ごとに固定額を出す | どの区分かが分かれば金額が決まる |
どちらの型でも、遺産総額が確定するまでは概算です。財産の評価が終わってから区分が決まるので、最初に聞くのは、いつ金額が確定するかになります。
公開されている金額
| 事務所 | 公開している金額 |
|---|---|
| エヴィス | 定額プラン:一律30万円(税込33万円、要件あり)。シンプルプラン:30万円〜(税込33万円〜、遺産総額3億円未満等の要件あり)。ベーシックプラン:40万円〜(税込44万円〜、財産比例報酬+従量制加算報酬+相続人加算報酬の合計)。 |
| 中村太郎税理士事務所 | 遺産総額〜4,000万円220,000円/〜6,000万円330,000円/〜8,000万円440,000円/〜1億円550,000円/1億円超は遺産総額の0.5%+消費税(すべて税込表示)。非上場株式評価110,000円〜/社、土地評価55,000円〜/筆、小規模宅地の特例適用+55,000円等の加算あり。 |
どちらも税込を併記しています。優和 東京本部は「相続税簡易試算及びご相談:50,000円〜(税込)」を出していますが、これは試算と相談の料金で、申告そのものの料金はこのページに載っていません。だから上の表には入れていません。
基本の額に加算されるもの
- 土地の筆数。1筆ごとに55,000円からという加算があります
- 非上場株式の評価。1社ごとに110,000円からという加算があります
- 相続人の数。基本報酬の10%に、相続人の数から1を引いた数を掛けて足す形の加算があります
- 小規模宅地等の特例の適用。適用する場合に加算が付く表示がありました
だから見積りを頼むときに伝える値は、遺産の総額の見当、土地が何筆あるか、非上場株式があるか、相続人が何人か、の4つです。この4つが分かれば、どちらの型の事務所でも概算が出ます。
顧問料とは別の料金です
月額の顧問契約を結んでいても、相続税の申告は別料金になります。掲載6件のうち、相続税申告に対応すると書きながら申告料の金額を出していない事務所が3件ありました。対応しているかどうかと、いくらかは別の質問です。
相続の手続きには、税の申告以外に不動産の登記や遺産分割の話し合いが入ります。誰に頼めるかは資格で分かれるので、弁護士の費用くらべも合わせて見てください。