3つの費目は、何に対する対価か
税理士の費用の3つの費目と、掲載6件での扱い
| 費目 | 何に対する対価か | 掲載6件での扱い |
| 月額顧問料 | 毎月の相談と打ち合わせ、税務の確認。金額は売上規模と打ち合わせの回数で段階が付く | 公開5件。うち4件が売上規模別の段階 |
| 決算申告料 | 1年分をまとめて決算し、法人税や所得税の申告書を作る作業 | 別建て4件。月額に含むと書いている事務所が1件 |
| 記帳代行 | 領収書や通帳から仕訳を入力する作業。自分で会計ソフトに入れるなら要らない | 別料金4件。うち金額を出しているのは2件 |
この3つに加えて、消費税の申告、年末調整、税務調査の立会いが別料金になっている事務所があります。年末調整は5名分で20,000円から、税務調査の立会いは1日40,000円から50,000円という記載がありました(いずれも税別)。
年商1,000万円前後の法人での年間の総額(各事務所の公表額を足したもの・税別)
比べるときは年間の総額に直す
同じ規模の会社で、月額15,000円の事務所と月額20,000円の事務所を並べたとします。前者の決算申告料が10万円、後者が決算料込みなら、年間は28万円と24万円で順番が入れ替わります。次の式に入れてから比べてください。
年間の総額は、月額顧問料の12か月分に、決算申告料と記帳代行の12か月分と消費税申告料を足した額になります。
記帳代行を自分でやるなら、その項は0です。会計ソフトの使用料は事務所の料金に入らないので、別に見ておきます。
税別と税込が混ざっています
掲載6件のうち5件が税別の表示でした。同じ20万円が、税別なら22万円になります。見積書をもらったら、先に税の基準をそろえてください。
税理士でない人には頼めない仕事があります
税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つは、税理士か税理士法人でなければ行えません(税理士法2条・52条)。違反すると2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法59条1項4号)。無償でも同じで、国税庁は「有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられる」と案内しています(国税庁No.9204(別タブで開きます))。
だから、頼む相手が税理士名簿に登録されているかは最初に確かめる値です。掲載6件のうち、所属税理士会と登録番号の両方を公式サイトに出していたのは2件でした。書いていない事務所が無資格という意味ではありません。聞けば答えられる事実なので、聞いてください。
このサイトは制度と料金の説明だけをします。個別の税額の計算や節税の当否は書きません。それ自体が税務相談に当たるためです。6件の比較表で条件を見比べたあと、当てはまるかどうかは税理士に聞いてください。
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