自分の借地権がどれなのかを確かめる
借地権は地上権か賃借権のどちらかです。賃借権は民法により、譲渡に賃貸人の承諾が要ります。地上権にはその定めがありません。さらに借地借家法の附則は、施行前に設定された借地権の更新について、なお従前の例によるとしています。
借地権は二つのうちどちらか
借地借家法の定義です。
地上権か、土地の賃借権か。まずどちらかを確かめます。登記されていれば登記簿に書かれています。定義と期間は借地権とは何かで扱っています。
「借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。(第二条第一号)」
地上権とは
民法の条文です。
他人の土地を使用する権利そのものとして書かれています。
「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。(第二百六十五条)」
賃借権とは
こちらは契約の型として定義されています。
使わせる約束と、賃料を払う約束と、返す約束。当事者どうしの約束です。
「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。(第六百一条)」
違いが効くのは、譲るとき
賃借権には制限があります。
地上権にはこの定めがありません。 自分の借地権が地上権なら、譲渡に地主の承諾が要るという前提そのものが当てはまりません。
「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。(第六百十二条第一項)」
いつ設定された契約かで、法律が変わる
借地借家法の附則です。施行の日は法律本文にありません。
政令で定める日とされています。法律番号が平成三年なので、施行は遅くとも平成四年のうちです。昭和のうちに設定された契約は、確実にこの施行前にあたります。
「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条)」
原則は新しい法律を当てはめる
附則の原則規定です。
ただし書に、廃止前の借地法などにより生じた効力を妨げないとあります。そして附則には例外が並んでいます。
「この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。(附則第四条)」
更新は旧法のまま
借地権者にとって最も重いのがここです。
施行前に設定された借地権の更新は、なお従前の例による。 新しい法律の更新の規定ではなく、旧借地法で読むことになります。
「この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。(附則第六条)」
建て替えと朽廃も旧法のまま
同じ形の経過措置が続きます。まず建物が朽ちた場合です。
そして建て替えた場合です。
「この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。(附則第五条)」
再築による期間の延長
三つ目の経過措置です。
更新・朽廃・再築。借地権の寿命に関わる三つが、いずれも旧法の側に残されています。
「この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。(附則第七条)」
このサイトが扱わないこと
旧借地法の条文の中身、更新料や承諾料の額、個別の契約がどちらに当たるかは扱いません。契約書と登記簿を持って、弁護士または司法書士にご確認ください。
引用した条文は、e-Gov法令検索から二千二十六年九月二十一日に取得した現行法令です。
あなたの状況ではどうするか
- 地主の承諾が要ると言われた
- それは賃借権の場合の話です。民法が承諾を求めているのは賃借権の譲渡と転貸で、地上権にはその定めがありません。まず登記簿でどちらかを確かめてください。
- 契約書が昭和の日付になっている
- 借地借家法の施行前です。更新、朽廃、再築による期間の延長は、附則によりなお従前の例によるとされています。旧借地法で読む部分があります。
- 更新の話が出ている
- いつ設定された借地権かで見る条文が変わります。施行前なら更新は従前の例によります。新しい法律での更新の条文は借地権の更新で扱っています。契約の設定日を先に確かめてください。
- 登記されていない
- 登記簿で確かめられません。契約書に地上権か賃借権かが書かれているはずです。どちらも見つからない場合は、地代の領収書など残っている資料を持って専門家にご相談ください。
- 新しい法律のほうが有利だと聞いた
- 附則の原則は、施行前に生じた事項にも適用するというものです。ただし更新・朽廃・再築には例外が置かれています。有利不利は、どの場面の話かで変わります。
このページの根拠
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治二十九年法律第八十九号)」2026-09-21取得
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「借地借家法(平成三年法律第九十号)」2026-09-21取得