事故物件の告知義務。3年で消えるとは限らない
「3年経てば告知しなくてよい」という説明を見かけますが、国土交通省の概要図で経過時間の欄が置かれているのは賃貸借取引の側です。売買取引の側に経過時間の欄はありません。そして買主から聞かれた場合は、期間にも死因にもよらず告げる必要があるとされています。
何のためのガイドラインか
まず位置づけです。これは宅地建物取引業者の判断基準として作られたものです。
「人の死が生じた不動産の取引に際しての宅建業者の判断基準となるガイドラインを策定するため、「不動産取引に係る心理的瑕疵に関する検討会」を開催し、ガイドラインの方向性・内容について議論。令和3年10月8日 ガイドラインを公表」
軸は二つ。告げる必要があるか、経過時間
概要図の軸はこうなっています。
ここで大事なのは、この経過時間の欄がどちらの取引に置かれているかです。
「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要/原則として、告げなくてもよい。事案発生からの経過時間 3年」
賃貸の側
賃貸借取引について、事案の種類と発生場所がこう並びます。
概要図では、この賃貸の側に経過時間の欄が置かれています。
「(賃貸借取引)①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)/②対象不動産・日常使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃あり)/②対象不動産・日常使用する共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死」以外の死/③対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)」以外の死」
売買の側
売買取引についても、同じ分類が並びます。
ただし売買の側には、賃貸のような経過時間の欄がありません。 「3年で告知不要」という説明を、売る側の話としてそのまま受け取らないでください。
「(売買取引)①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)/②対象不動産・日常使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃あり)/②対象不動産・日常使用する共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死」以外の死/③対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃なし)」以外の死」
聞かれたら、期間に関係なく告げる
整理の全体にかかる注記があります。ここを落とすと結論が逆になります。
「上記の整理に関わらず、①買主・借主から事案の有無について問われた場合、②その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等には、事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、告げる必要がある。」
例外の但し書き
分類のいくつかには但し書きが付いています。
「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。」
このサイトが扱わないこと
ここまでは、国土交通省の概要図に書かれていることです。個別の取引で告知が要るかどうかの判断、売却価格への影響、税や相続の扱いは、このサイトでは扱いません。 宅地建物取引業者、税理士、弁護士に直接ご確認ください。
告げなかった場合に売主が負う責任は知っていて告げなかったときで扱っています。
持っている不動産にほかの制約も重なっているなら、訳あり物件とはで五つに振り分けています。また、この概要図は宅建業者の判断基準を示すもので、売主個人の義務をこの一枚から確定することはできません。
あなたの状況ではどうするか
- 売りたい側で、何年か前に室内で亡くなった方がいる
- 賃貸の「3年」をそのまま当てはめないでください。概要図で経過時間の欄が置かれているのは賃貸の側です。売買として扱うなら、仲介を頼む宅地建物取引業者に事実をそのまま伝えて判断してもらってください。
- 買いたい側で、気になっている
- 聞いてください。国土交通省は、買主・借主から事案の有無について問われた場合には、経過した期間や死因に関わらず告げる必要があるとしています。聞かなければ出てこない情報が、聞けば出てきます。
- 自然死だったので関係ないと思っている
- 概要図は、自然死や日常生活の中での不慮の死でも、特殊清掃があったかどうかで欄が分かれています。清掃が入ったかどうかを確かめてください。
- 隣の部屋で起きたことなので関係ないと思っている
- 概要図には、隣接住戸や日常使用しない共用部分で発生した事案の欄もあります。自分の部屋の中だけが対象ではありません。
- 報道された事案だった
- 但し書きがあります。事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではないとされています。期間で整理できる話ではなくなります。
このページの根拠
- 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(概要)」2026-09-21取得