うちの看板に、許可は要るのか
分かれ目は大きさです。自分の店を出すための広告なら、1物件あたり7㎡以下は申請が要りません。この7㎡は合計ではなく、1枚ごとの数字。超える物件は許可の申請にまわり、 大阪市の手数料は1物件につき5㎡ごとに950円(5㎡単位に切り上げ・非課税)。許可には期間があり、満了のたびに更新します(2026年8月23日に条文と大阪市の申請Q&Aで確認)。
高さ4mを超える看板には、建築確認も要ります。建築確認は、工事の前に図面を役所か検査機関に見てもらう手続きのことです。
要否の分かれ方を図で見る
高さ4m超は建築確認も袖看板・広告塔など高さ4mを超える工作物は建築確認申請の対象(大阪市のしおり)
道路にはみ出すなら占用袖看板が道路上空に出る場合は道路管理者の手続きが別に要る
施工業者にも登録義務5年ごと更新屋外広告業は知事(指定市は市長)への登録が必要。名簿は公開されている
出せない場所・出せない物がある
- 大阪市内に禁止地域はありません:市は「大阪市内において禁止地域は設けておりません」と書いています。市内の禁止区域は、阪神高速道路の路端から50mの範囲のうち路面の高さ以上で路面から15m以下、それに大川風致地区の源八橋から天満橋までの間だけ(大阪市 屋外広告物申請Q&A)
- 市の外は府条例の網が広くなります:第一種低層住居専用地域、重要文化財の敷地の周り、史跡・名勝、保安林区域などが禁止区域です(府条例第4条第1項)。街路樹・橋りょう・街灯・送電塔といった禁止物件には、市の内も外も関係なく出せません(同第2項)
- 許可区域:住居系の用途地域、文化財の周り、景観計画区域、道路と鉄道の沿線、公園や河川の周辺など(府条例第3条第1項)
大阪市は指定都市なので、独自の条例と基準を持っています。市内に出す看板は、大阪市の「屋外広告物のしおり」と窓口で最後に確かめてください。突出看板については、許可の期間が切れる1か月前に更新の案内が届く運用になっています。
7㎡の線引きと手数料の実額、開店日からの逆算は、大阪市の看板の許可、7㎡の線引きと段取りにまとめています。
工事をする業者にも登録が要る
看板を屋外に出す工事は、登録した会社の仕事です。これが屋外広告業の登録で、 知事(指定市では市長)に登録する仕組み。有効期間は5年で、5年ごとに更新します(府条例第22条)。大阪府は登録業者の名簿をPDFで公開しているので、誰でも引けます。 比較表の「登録名簿」の列は、その名簿(2026年8月14日版・約1,959件)と各社を突き合わせた結果です。引き方は調べ方に書きました。
出典
- 大阪府屋外広告物条例(条文)(2026年8月23日に確認)
- 大阪市「屋外広告物のしおり」PDF(同)