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大阪の看板製作くらべ 種類と付ける場所から、値段と許可の要否をたどれます

大阪市の看板の許可、7㎡の線引きと段取り

自分の店名を自分の店に表示する看板は、表示面積7㎡以内なら許可が要りません(大阪市屋外広告物条例。2026年8月29日に原文確認)。超える場合は市長の許可で、申請から許可まで一般広告物で3週間程度です。歩道や車道の上に出る袖看板は、面積と関係なく道路占用許可が別に要ります。

まず7㎡で分かれる

自家用の看板(自分の氏名・店名・事業内容を自分の事業所に表示するもの)は、看板1つあたりの表示面積が7㎡以内なら許可不要です。

超える場合は市長の許可が要ります。手数料は広告塔・広告板で5㎡までごとに950円です(12㎡なら2,850円)。申請先は建設局総務部管理課で、窓口・郵送・オンラインの3ルートがあります。

7㎡以内でも自由ではありません。禁止地域・禁止物件の制限は別にあり、次の2つの手続きも面積と関係なく発生します。

突き出す看板は道路の許可が別に要る

壁から歩道の上に突き出す袖看板は、道路占用許可(市)と道路使用許可(警察)が別に要ります。

  • 歩道側: 突き出せる幅は歩道幅4m以上で1.5m以内、4m未満で1.0m以内。下端の高さは2.5m以上
  • 申請手数料1,100円・許可まで1か月程度
  • 占用料が毎年かかります(突出看板1基につき年間、特等地8,500円・1等地5,660円・2等地3,770円。令和8年1月版のしおりの額)

御堂筋など7地区は景観の協議が加わる

御堂筋・堺筋・四つ橋筋・なにわ筋・土佐堀通・国道2号・中之島の7地区は重点届出区域です。屋外広告物の許可と別に、都市景観条例の事前協議と届出が要り、看板の大きさの基準も厳しくなります。

このほか、高さが4mを超える看板は建築基準法の工作物確認が必要で、管理者を屋外広告士などの有資格者にする義務も付きます。

開業日からの逆算

手続きの日数を工程に足すと、こうなります。

  1. 開業2ヶ月前: 業者に相談を始める(製作は最短1ヶ月・余裕をみて1.5〜2ヶ月)
  2. 設計が決まり次第: 許可申請(3週間程度)。突出看板なら道路占用(1か月程度)も同時に
  3. 取付工事・電気工事

許可申請は業者が代行できます。大阪市で営業する看板業者には市の登録(または府登録+市への特例届出)が必要なので、見積もりのときに「大阪市の屋外広告業の登録はありますか」「申請はどちらが出しますか。費用は見積もりに入っていますか」と聞いてください。市の登録名簿はWebで公開されていないので、電話で確かめるのが確実です。この2問で、段取りごと任せられる会社かが分かります。

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