PR害獣駆除110番
ネズミ・ハクビシン・アライグマ・タヌキなどの駆除業者を全国で紹介する窓口です(運営:シェアリングテクノロジー株式会社)。
- 対応地域
- 全国
- 受付の形
- 加盟店への見積もり依頼の取次ぎ
- 調査・見積もり
- 無料(動物の種類によっては別途見積もり)
調査と見積もりは無料ですが、地域や現場によっては費用がかかる場合があります。
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アライグマは外来生物法の特定外来生物で、許可や防除の場合を除き、飼うことや運ぶこと、譲り渡すこと、野外に放すことが禁じられています。屋根裏に入られたら自分で捕まえず、区市の窓口か許可を持つ業者に相談しましょう。
| 動物 | 特定外来生物 | 捕まえるとき | 区の対応(東京都北区の例) |
|---|---|---|---|
| アライグマ | 指定あり(定着) | 許可が要る。北区は許可業者に限り、横浜市は届出のうえ申請できる | 被害があれば専門業者が箱わなを設置 |
| ハクビシン | 一覧に無い | 鳥獣保護管理法の許可が要る | 被害があれば専門業者が箱わなを設置 |
| タヌキ | 一覧に無い | 鳥獣保護管理法の許可が要る | 対応していない |
区の箱わなは同じ場所で年度ごとに1回までで、清掃や侵入口の補修は含みません。
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ネズミ・ハクビシン・アライグマ・タヌキなどの駆除業者を全国で紹介する窓口です(運営:シェアリングテクノロジー株式会社)。
調査と見積もりは無料ですが、地域や現場によっては費用がかかる場合があります。
アライグマは外来生物法の特定外来生物で、環境省の一覧には定着している種として載っています[2]。
「特定外来生物は、飼養等をしてはならない。」
この法律のいう飼養等には、飼うことのほか保管や運搬も含まれます[5]。許可を受けた場合や防除の場合を除き、譲り渡すこと[5]や、飼養施設の外に放すこと[5]も禁じられています。
北区では、庭や道路で見かけただけの場合は箱わなを置く対象になりません[1]。ただし、横浜市はアライグマなら被害がなくても捕獲を申請でき、事前の届出が必要です[3]。
わなを仕掛ける手続きはアライグマの捕獲に許可の取り方を含めて区市で異なり、北区は許可業者でなければ設置も捕獲もできないと案内しています[1]。
アライグマは木登りが得意なため、家屋の屋根裏に入り込むことがあります[6]。北区は被害がある場合、同じ場所につき年度ごとに1回、専門業者による現地調査と箱わなの設置を行います[1]。
ただし、汚れた場所の清掃や消毒、侵入口の補修は区の対応に含まれません[1]。
子がいる疑いや、出入りを確かめられないときの封鎖判断はアライグマがいる屋根裏を塞ぐ前の確認で説明しています。
ハクビシンは特定外来生物の一覧に無く、鳥獣保護管理法により許可なく捕まえることが禁じられています[4]。北区は両方とも箱わなの対象にしていますが、在来種のタヌキは扱っていません[1]。
顔や尾の見分け方は屋根裏や庭の動物の見分け方に記載しています。
PR害獣駆除110番
監修:農学修士(北海道大学 農学院)
出典は、2026年9月23日時点で確認済みです。
ただし、出典1は2026年9月24日時点で確認済みです。
出典5と表の値は2026年9月26日時点のものです。
出典4は2026年9月28日時点で確認済みです。
出典3は2026年9月30日時点で確認済みです。
広告の内容は2026年9月25日時点のものです。