PR害獣駆除110番
ネズミ・ハクビシン・アライグマ・タヌキなどの駆除業者を全国で紹介する窓口です(運営:シェアリングテクノロジー株式会社)。
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調査と見積もりは無料ですが、地域や現場によっては費用がかかる場合があります。
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アライグマの捕獲は、市区町村に捕獲許可か防除計画の手続きかを確認します。外来生物法の防除手続きを経た場合は鳥獣保護管理法の捕獲許可を別に受けずに実施でき、横浜市は届出、埼玉県は研修と市町村での従事者登録の制度を設けています。
「委託設置」は区市が頼んだ業者が箱わなを置いて回収する方式で、「貸し出し」は借りた箱わなを自分で置く方式です。
| 区市 | 許可の申請先 | 条件 | 箱わな |
|---|---|---|---|
| 大田区 | 記載なし | 天井裏への侵入など実際に被害がある場合。タヌキは対象外 | 委託設置 |
| 杉並区 | 記載なし(区が許可を得て箱わなを置く) | 生活環境などへの被害がある場合 | 委託設置(見回りと餌は住民) |
| 世田谷区 | 記載なし | 被害のある敷地と建物。公立施設・都営住宅・事業所などは対象外 | 委託設置 |
| 中野区 | 記載なし | 継続的な被害のある戸建て住宅が対象。集合住宅・管理会社がある住宅・空き家は対象外 | 委託設置(屋外の地上だけ) |
| 練馬区 | 記載なし | 生活被害を受けた場合 | 委託設置(業者が現地調査のうえ設置) |
| 目黒区 | 東京都環境局(区ではない) | 区内に家屋を持ち、侵入による被害が出ている場合 | 委託設置(天井裏などにも置く) |
東京都の区で自分で捕まえるときは、都の環境局に許可を申請します[2]。
| 区市 | 許可の申請先 | 条件 | 箱わな |
|---|---|---|---|
| 足立区 | 記載なし(区の捕獲事業は区が申請を審査) | 生活環境被害を受けている区内の土地や建物 | 委託設置(屋内にも置ける) |
| 板橋区 | 記載なし | 実害がある場合。目撃だけでは対象外 | 委託設置 |
| 江戸川区 | 東京都(区ではない) | 被害のある場所の所有者が依頼する | 保健所の職員が設置し、委託業者が回収 |
| 葛飾区 | 記載なし | 被害が続く場合。所有者の同意が要る | 委託設置 |
| 江東区 | 記載なし(区の事業の利用者には区が従事者証を出す) | 侵入の痕跡がある居住用の建物。見かけただけは対象外 | 委託設置(管理と点検は利用者) |
東京都の区で自分で捕まえるときは、都の環境局に許可を申請します[2]。
| 区市 | 許可の申請先 | 条件 | 箱わな |
|---|---|---|---|
| 調布市 | 記載なし(市の防除事業は市が審査) | 生活環境被害がある場合 | 委託設置 |
| 八王子市 | 記載なし(市が許可を得て箱わなを置く) | 自分が所有して住む家屋で被害を受ける個人(集合住宅・営利関係は対象外)や町会・自治会。市が現地を確認 | 市が設置(敷地内の地面だけ) |
| 府中市 | 記載なし | 持ち家に住んでいること。事業所と賃貸住宅は対象外 | 市の貸し出し(見回りとえさは住民) |
| 町田市 | 国か都道府県 | 住宅の敷地内の被害。道路・公園・駐車場などは対象外 | 委託設置 |
多摩地区の市で自分で捕まえるときは、都の多摩環境事務所に許可を申請します[2]。
| 区市 | 許可の申請先 | 条件 | 箱わな |
|---|---|---|---|
| 春日部市 | 市(リサイクル衛生課)。市が許可しない鳥獣は県か国 | 狩猟免許は必須でない(持っていれば写しを出す) | 委託設置(アライグマ) |
| 川口市 | 市(県の許可権限の一部が市長に移されている) | アライグマの可能性がある場合に、市が敷地内に罠を置くことがある | 市が設置(アライグマ) |
| 川越市 | 市(環境政策課に郵送か窓口で出す) | 自分の箱わなは、県の研修を受けた従事者証か、わな猟免許が要る(アライグマ) | 記載なし |
| 越谷市 | 市(環境政策課) | 家屋のふん害などに遭っている市内の人。タヌキは対象外 | 貸し出し(ページは自分で設置、冊子は市が無料で設置と記載) |
| さいたま市 | 記載なし | 家屋への侵入など実害がある場合。目撃だけでは捕獲しない | 記載なし(市が現地を確かめて捕獲などを行う) |
| 草加市 | 市(有害鳥獣として市役所に申請できる) | 屋根裏に住みついて衛生上の問題があるなどの被害 | 記載なし |
| 所沢市 | 市(生活環境課が有害鳥獣捕獲許可を担当) | 記載なし | 記載なし(アライグマは市が県などと協力して対策を行う) |
出典:春日部市(許可・アライグマ)・川口市(許可・捕獲)・川越市(許可・アライグマ)・越谷市(有害鳥獣・冊子)・さいたま市・草加市・所沢市(担当課・アライグマ)
| 区市 | 許可の申請先 | 条件 | 箱わな |
|---|---|---|---|
| 市川市 | 千葉県(ハクビシン) | アライグマは県の計画に基づいて市が捕獲 | 市が箱ワナを仕掛ける(アライグマ) |
| 柏市 | 千葉県(東葛飾地域振興事務所) | 許可を得た駆除業者に頼む方法もある | 委託設置(アライグマ。申し込みは委託業者へ直接) |
| 千葉市 | 千葉県(自分で許可を取る場合) | 業者への依頼、県の許可、市の箱ワナ制度のどれか | 委託事業者が届けて回収する(市の制度) |
| 船橋市 | 千葉県(葛南地域振興事務所) | 市のワナは庭(敷地内)だけ | 委託設置(無料の貸し出し。設置と回収は委託業者) |
| 松戸市 | 千葉県(知事の許可) | アライグマと分かる写真や動画が要る | 市が設置(アライグマ) |
| 区市 | 許可の申請先 | 条件 | 箱わな |
|---|---|---|---|
| 川崎市 | 市(許可の手数料はかからない) | アライグマは県の防除実施計画の届出。ハクビシンを捕獲する市民には支援策がある | 委託業者が庭先に檻を仕掛ける |
| 相模原市 | 市(個人がアライグマを捕獲する場合) | 市が捕獲するハクビシンは、個人の家屋に侵入して被害を出すものに限る | 委託設置(アライグマ) |
| 茅ヶ崎市 | 市(保健所 衛生課) | ハクビシンなどは許可申請、アライグマは県の防除実施計画の届出 | 許可・届出の後に貸し出し(運搬は自分、回収は委託事業者) |
| 平塚市 | 市(環境保全課) | アライグマは県の防除実施計画の届出、ほかは有害鳥獣捕獲申請 | 記載なし(申請にわなのカタログか写真を添える) |
| 藤沢市 | 市(環境保全課。手数料はかからない) | アライグマ・クリハラリスとほかの鳥獣で申請の様式が違う | 委託業者が設置に来る(檻の管理は住民) |
| 大和市 | 市(みどり公園課 みどり推進係) | 捕獲等を行う2週間前までに書類を出す | 自分でワナを買い、許可を得てから設置(回収は市) |
| 横須賀市 | 記載なし | 天井裏の物音や庭の食害などの被害。タヌキは対象外 | 貸し出し(委託事業者が持参して使い方を説明) |
| 横浜市 | 市(市長への許可申請か届出) | 許可証等を受けた個人の回収対象はアライグマ・ハクビシン・タイワンリス。法人のハクビシンは対象外 | 住居内の被害に限り委託設置(今年度は予算の上限で終了) |
出典:川崎市(許可・よくある質問)・相模原市(アライグマ・被害の相談・アライグマの質問)・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市(許可・ちらし)・大和市・横須賀市・横浜市(許可・被害)
| 区市 | 許可の申請先 | 条件 | 箱わな |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 市(動物管理センター分室。手数料は無料) | 防除対策でも被害を防げない場合。申請は捕獲する本人 | イタチの申請者に限り簡易捕獲器を貸し出し |
| 堺市 | 市(審査基準で許可の対象と方法を決めている) | 許可の期間は小型の箱わなで最長6カ月間 | アライグマは必要に応じて貸し出し |
| 吹田市 | 市(環境政策室) | 十分な防除策を講じても被害が続く場合に許可 | アライグマとイタチは貸し出し(借りた人が管理) |
| 豊中市 | 市(公園みどり推進課) | 対策グッズでも被害が続く場合(イタチ) | アライグマは市が捕獲檻を設置、イタチは貸し出し |
| 東大阪市 | 市(健康部 動物指導センター) | 許可を取らずにイタチを捕まえることはできない | イタチとアライグマは貸し出し(自分で設置) |
| 枚方市 | 市(市長の許可。事前に相談) | アライグマ以外は委託業者が回収しない | アライグマは委託業者が貸し出して回収、イタチは貸し出しだけ |
出典:大阪市・堺市(審査基準・アライグマ)・吹田市(許可・アライグマ)・豊中市(イタチ・アライグマ)・東大阪市(窓口・イタチ・アライグマ)・枚方市(許可・アライグマ・イタチ)
| 書類 | 書くこと・添えるもの |
|---|---|
| 申請書 | 申請者の住所・氏名・職業・生年月日、鳥獣の種類と数量、目的・期間・区域・方法、捕獲した後の処置(施行規則第七条の事項) |
| 理由書 | 捕獲をする必要性 |
| 場所の図面 | 捕獲する場所を着色した位置図や詳細図 |
| 方法の図面 | わなの縦・横・奥行きの寸法か、スケールを写し込んだ写真 |
| 被害状況の写真 | 個人宅など特定の場所で捕獲するときに添える |
| 依頼書 | 被害を受けている人以外(業者など)が捕獲するときに添える |
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ネズミ・ハクビシン・アライグマ・タヌキなどの駆除業者を全国で紹介する窓口です(運営:シェアリングテクノロジー株式会社)。
調査と見積もりは無料ですが、地域や現場によっては費用がかかる場合があります。
アライグマの捕獲は、鳥獣保護管理法の許可か、外来生物法の防除計画に基づく手続きかを市区町村に確認します[4][5]。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」
防除の手続きをとった防除では、鳥獣保護管理法の捕獲許可を別に受けずに捕獲できます[4]。横浜市では、アライグマは防除実施計画に基づく届出、ハクビシンは許可申請と様式が分かれています[3]。
埼玉県の研修と従事者登録はアライグマだけの制度で、ハクビシンなども捕獲するなら、原則としてわな猟免許を取って有害鳥獣捕獲許可を受けるよう案内しています[7]。
この制度では、県計画に基づく捕獲に限り、研修を受けて市町村で従事者登録をすれば免許がなくても従事できます[7]。
大分市はアライグマ捕獲従事者の登録に講習を求め、福山市は特定外来生物法に基づく従事者証を講習で取れるとしています[8][9]。
ハクビシンの箱罠は、市区町村に捕獲許可の申請先と檻の貸出の条件を確認します。相模原市は、個人が捕獲するときは市に許可を申請するよう案内しています[10]。
檻の貸出では、名古屋市は近隣3世帯以上の同意を求めていますが、自宅の庭など第三者が自由に立ち入れない場所に置くなら同意は要りません[11]。
ほかの区市の貸出の条件は害獣駆除の補助金に記載しています。
横浜市の回収は、個人ならアライグマ・ハクビシン・タイワンリス、法人ならアライグマ・タイワンリスが対象です[12]。法人が捕獲したハクビシンは、自ら処分を手配します[12]。
有効な許可証または従事者証があり、市の委託業者による回収処分が認められている場合に依頼できます[13]。
鎌倉市は、回収は無料でも檻の設置やエサは自己負担です[5]。
東京都では許可証を携帯し、失効後30日以内に返納して捕獲を報告します[2]。
業者に捕獲を頼むときも、被害を受けている人以外が申請するなら依頼書を添えるよう、東京都と横浜市は案内しています[2][3]。
許可の手続きを誰が行い、見積もりに含むかで金額と日程が変わります。動物ごとの金額の目安は害獣駆除の相場で確認しましょう。
PR害獣駆除110番
監修:農学修士(北海道大学 農学院)
出典は、2026年9月23日時点で確認済みです。
ただし、出典4は2026年9月28日時点で確認済みです。
出典2・3・7は2026年9月29日時点で確認済みです。
出典12・13は2026年9月30日時点で確認済みです。
表「区市の捕獲の許可の申請先と箱わな(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪府)」の値は2026年10月3日、表「捕獲許可の申請で出す書類(東京都・横浜市の例)」の値は2026年9月29日に集めたものです。
広告の内容は2026年9月25日時点のものです。