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ネズミ・ハクビシン・イタチ・コウモリ・アライグマの駆除と侵入口の封鎖を行う会社で、調査と見積もりは無料です(運営:株式会社GROWTH)。
- 対応地域
- 関東・関西・東海・中四国・九州
- 受付
- 24時間・年中無休
- 調査・見積もり
- 無料(出張費も0円)
- 保証
- 10年(築年数・施工内容等で変動)
貸主や管理会社の了承を得てから、費用の負担が誰かを書面で確認して申し込んでください。
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賃貸の害獣対策は、貸主か管理会社へ連絡し、工事前に費用負担を確認します。通知後も相当の期間内に貸主が修繕しない場合や、急迫の事情で借主が修繕するときも、直ちに償還を請求できるのは貸主負担の必要費です。
| 場面 | 修繕義務と費用負担 | 借主ができること | 条文 |
|---|---|---|---|
| 使用・収益に必要な修繕があり、借主に原因がない | 貸主に修繕義務 | 貸主に必要な修繕を求める | 606条1項 |
| 借主の責めに帰すべき事情で修繕が必要になった | 貸主は修繕義務を負わない | 費用負担と補修方法を貸主に確認する | 606条1項ただし書き |
| 通知したか貸主が知っているのに、相当の期間内に必要な修繕をしない | 貸主負担の必要費は貸主 | 自分で修繕できる。貸主負担の必要費は直ちに償還を請求できる | 607条の2第1号・608条1項 |
| 修繕に急迫の事情がある | 貸主負担の必要費は貸主 | 自分で修繕できる。貸主負担の必要費は直ちに償還を請求できる | 607条の2第2号・608条1項 |
| 家の価値を増す費用(有益費)を出した | 価値の増加が残る場合に貸主 | 終了時に償還を受ける。支出額か増価額かは貸主が選ぶ | 608条2項・196条2項 |
| 部屋の一部が使えなくなった(借主に原因がない) | 賃料が減る | 使えない割合に応じた減額 | 611条1項 |
有益費の償還は、貸主の請求により裁判所が相当の期限を認めることがあります。急迫の事情や費用の区分・負担で合意できないときは、弁護士などの専門家に相談してください。
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ネズミ・ハクビシン・イタチ・コウモリ・アライグマの駆除と侵入口の封鎖を行う会社で、調査と見積もりは無料です(運営:株式会社GROWTH)。
貸主や管理会社の了承を得てから、費用の負担が誰かを書面で確認して申し込んでください。
借りている家の修繕は、民法606条1項で貸主の義務と定められています。
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」
ただし、借主の使い方が原因で壊れたときは、この限りではありません[1]。
連絡先は管理会社か貸主です。気づいたことは、メールや書面など日付の残る方法で伝えましょう。
何の動物かを見分ける方法は、屋根裏の物音に記載しています。
業者を呼ぶ前に、費用を貸主と借主のどちらが持つかを文書で確認しておく必要があります。
貸主の負担なら、見積もりを貸主に出して了承を得てから頼むと、あとで食い違いません。
通知したか貸主が知っているのに相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または急迫の事情があるときは、借主が自分で修繕できます[1]。
「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」
有益費は、価値の増加が残る場合に、貸主が選ぶ支出額か増価額を終了時に償還します[1]。貸主の請求により、裁判所が償還の期限を認めることもあります[1]。
通常の住まい方で生じる汚れやいたみは、貸主の負担です[2]。
使えない部屋があれば賃料が減ることもあります[1]。害獣が原因なら、その記録が話し合いの材料になります。
なお、借りて住んでいる人も、自治体の補助金の対象に入ることがあります[3]。補助金の制度は害獣駆除の補助金に記載しています。
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監修:農学修士(北海道大学 農学院)
出典・表の値は、2026年9月28日時点で確認済みです。
ただし、出典2は2026年9月23日時点で確認済みです。
広告の内容は2026年9月25日時点のものです。