気づいたことから選ぶ

賃貸の屋根裏に動物が出たら駆除費用は誰が払う?

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最終更新:くらべどき編集部

地下室の床に散らばったネズミのフン。黒く細長い粒が木くずの間に多数ある
床に落ちたネズミのフン。細長い米粒のような形写真:Túrelio/CC BY-SA 3.0 DE/Wikimedia Commons/写真の出典

賃貸の害獣対策は、貸主か管理会社へ連絡し、工事前に費用負担を確認します。通知後も相当の期間内に貸主が修繕しない場合や、急迫の事情で借主が修繕するときも、直ちに償還を請求できるのは貸主負担の必要費です。

賃貸の修繕義務と費用の償還(民法の条文から)
場面修繕義務と費用負担借主ができること条文
使用・収益に必要な修繕があり、借主に原因がない貸主に修繕義務貸主に必要な修繕を求める606条1項
借主の責めに帰すべき事情で修繕が必要になった貸主は修繕義務を負わない費用負担と補修方法を貸主に確認する606条1項ただし書き
通知したか貸主が知っているのに、相当の期間内に必要な修繕をしない貸主負担の必要費は貸主自分で修繕できる。貸主負担の必要費は直ちに償還を請求できる607条の2第1号・608条1項
修繕に急迫の事情がある貸主負担の必要費は貸主自分で修繕できる。貸主負担の必要費は直ちに償還を請求できる607条の2第2号・608条1項
家の価値を増す費用(有益費)を出した価値の増加が残る場合に貸主終了時に償還を受ける。支出額か増価額かは貸主が選ぶ608条2項・196条2項
部屋の一部が使えなくなった(借主に原因がない)賃料が減る使えない割合に応じた減額611条1項

有益費の償還は、貸主の請求により裁判所が相当の期限を認めることがあります。急迫の事情や費用の区分・負担で合意できないときは、弁護士などの専門家に相談してください。

どこまで自分でできる?

自分でできること

  • 気づいた日・場所・写真を記録する
  • 管理会社か貸主に書面で伝える
  • 工事前に費用負担を文書で確認する

業者の作業

  • 天井裏や床下の調査・駆除
  • 侵入口の封鎖工事
  • 断熱材の交換

業者に頼む場合

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貸主や管理会社の了承を得てから、費用の負担が誰かを書面で確認して申し込んでください。

賃貸の駆除費用は貸主と借主のどちらが払う?

イメージ(生成画像)。天井裏の断熱材が破られ、踏み荒らされてくぼみ、かたまりが散らばっている
イメージ:荒らされた天井裏の断熱材イメージ(生成画像)/画像の出典

借りている家の修繕は、民法606条1項で貸主の義務と定められています。

「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」
e-Gov法令検索(法令番号 明治二十九年法律第八十九号) [1]

ただし、借主の使い方が原因で壊れたときは、この限りではありません[1]。

天井裏で音がしたときの連絡先と伝え方

連絡先は管理会社か貸主です。気づいたことは、メールや書面など日付の残る方法で伝えましょう。

  1. 音や糞に気づいた日と場所をメモする
  2. 糞の写真を撮る
  3. メモと写真を管理会社か貸主に送る

何の動物かを見分ける方法は、屋根裏の物音に記載しています。

賃貸の管理会社に自分で業者を呼ぶよう言われた場合

業者を呼ぶ前に、費用を貸主と借主のどちらが持つかを文書で確認しておく必要があります。

貸主の負担なら、見積もりを貸主に出して了承を得てから頼むと、あとで食い違いません。

連絡しても貸主が動かないときは自分で頼める?

通知したか貸主が知っているのに相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または急迫の事情があるときは、借主が自分で修繕できます[1]。

「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」
e-Gov法令検索(法令番号 明治二十九年法律第八十九号) [1]

有益費は、価値の増加が残る場合に、貸主が選ぶ支出額か増価額を終了時に償還します[1]。貸主の請求により、裁判所が償還の期限を認めることもあります[1]。

退去時に汚れの費用を請求されたらどうする?

イメージ(生成画像)。木の天井板に、上からしみ出たような黄褐色のシミが広がっている
イメージ:天井板に出たシミイメージ(生成画像)/画像の出典

通常の住まい方で生じる汚れやいたみは、貸主の負担です[2]。

使えない部屋があれば賃料が減ることもあります[1]。害獣が原因なら、その記録が話し合いの材料になります。

なお、借りて住んでいる人も、自治体の補助金の対象に入ることがあります[3]。補助金の制度は害獣駆除の補助金に記載しています。

監修:農学修士(北海道大学 農学院)

出典と確認日

出典・表の値は、2026年9月28日時点で確認済みです。

ただし、出典2は2026年9月23日時点で確認済みです。

広告の内容は2026年9月25日時点のものです。

  1. e-Gov法令検索(法令番号 明治二十九年法律第八十九号)「民法 第百九十六条・第六百六条・第六百七条の二・第六百八条・第六百十一条」
  2. 国土交通省 住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
  3. 熊谷市 環境政策課「熊谷市アライグマ・ハクビシン防除補助金のご案内」