看板は、付けた日から所有者の責任になる
調査・確認:くらべどき(調べ方)/最終更新:2026年8月23日
大阪府条例第16条の二は、広告物の所有者等に屋外広告士またはこれと同等以上の知識を持つ者による本体・接合部・支持部分の点検を義務づけています(簡易な広告物は除外。2026年8月23日に条文で確認)。きっかけは2015年2月の札幌市の看板落下事故(歩行者が重傷)で、翌年の国交省ガイドライン改正から各自治体の条例に点検義務が入りました。
経緯を時系列で見る
出典は国土交通省の指針(案)PDFと大阪府屋外広告物条例(2026年8月23日に確認)
設置から撤去までが費用
看板の費用は付けた日で終わりません。実際の相談から拾える生涯コストはこうです。
- 点検。対象の看板は資格者点検。掲載8社で点検サービスの記載を確認できたのは2社(比較表)
- 電飾の保守。蛍光灯からLEDへの交換、球切れ、安定器の寿命
- 掛け替え。業態変更・退去時の原状回復
- 撤去。知恵袋には約40年使った鉄柱看板の撤去費用88,000円の実例がある(知恵袋の実相談)
だから頼むときに「設置後の点検とメンテナンスをどうするか」を聞いておくと、製作の値段だけでは見えない差が見えます。選び方に確認リストを置きました。
出典
電飾看板は電気工事と保守が費用に乗ります。点灯しなくなった看板は放置せず、点検か撤去を
掲載している8社
2026年8月23日確認。
「登録確認」は大阪府「屋外広告業登録業者簡易閲覧用名簿」2026年8月14日版で照合できたもの。8社の比較表で項目ごとに見られます。