大阪の看板製作くらべ どこに何を付けるといくらか、許可が要るかが分かります

店の看板に、許可は要るのか

場所と大きさによります。大阪府条例は許可区域・禁止区域・禁止物件を定めており、 自分の店に出す自家用広告で合計7㎡以下なら適用除外になる場合があります(府条例第8条第1項第3号)。それを超えれば許可申請で、大阪市の手数料は1件1,100円、許可は期間満了ごとに更新します(2026年8月23日に条文と大阪市のしおりで確認)。

高さ4mを超える看板は建築確認も要ります。

要否の分かれ方を図で見る

屋外に出す看板に許可は要るか(大阪府条例の枠組み)判断の分岐図。屋外に看板を出すとき、まず禁止区域と禁止物件に当たるかを見る。第一種低層住居専用地域や重要文化財の周辺などの禁止区域、街路樹・橋・街灯などの禁止物件には原則出せない。次に、自分の店の壁に出す自家用の広告で合計7平方メートル以下なら適用除外になる場合がある。それを超える看板や許可区域の看板は許可申請が必要で、大阪市では手数料が1件1,100円、期間満了ごとに更新する。 屋外に看板を出す 禁止区域・禁止物件に当たらないか 第一種低層住居専用地域・文化財周辺など/街路樹・橋・街灯など11類型 自分の店の壁の自家用広告で、合計7㎡以下か 当てはまれば適用除外になる場合がある(府条例第8条第1項第3号) 超える・区域の条件に当たる 許可を申請して出す 大阪市の手数料は1件1,100円。期間満了ごとに更新 許可なしで出せる 場合がある(要確認)
高さ4m超は建築確認も袖看板・広告塔など高さ4mを超える工作物は建築確認申請の対象(大阪市のしおり)
道路にはみ出すなら占用袖看板が道路上空に出る場合は道路管理者の手続きが別に要る
施工業者にも登録義務5年ごと更新屋外広告業は知事(指定市は市長)への登録が必要。名簿は公開されている
大阪府屋外広告物条例と大阪市「屋外広告物のしおり」から(2026年8月23日に確認)。大阪市など指定市は独自の条例・基準を持つため、設置場所の自治体で最終確認する

出せない場所・出せない物がある

  • 禁止区域: 第一種低層住居専用地域、重要文化財の敷地周辺、史跡・名勝、保安林区域など(府条例第4条第1項)
  • 禁止物件: 街路樹・路傍樹、橋りょう、街灯、送電塔、景観重要建造物など11類型(同第2項)
  • 許可区域: 住居系用途地域、文化財周辺、景観計画区域、道路・鉄道の沿線、公園・河川の周辺など(第3条第1項)

大阪市は指定都市として独自の条例・基準を持ちます。市内の物件は大阪市の「屋外広告物のしおり」と窓口で最終確認してください。突出看板は許可期間満了の1か月前に更新案内が届く運用です。

工事をする業者にも登録が要る

屋外広告業は知事(指定市では市長)への登録制で、有効期間は5年、5年ごとに更新です(府条例第22条)。大阪府は登録業者の名簿をPDFで公開しており、誰でも引けます。このサイトの比較表の「登録名簿」列は、その名簿(2026年8月14日版・約1,959件)と各社を照合した結果です。名簿の引き方は調べ方に書きました。

出典

夕方の大阪の路地と窓明かり
条例が守っているのはこの街並みです。許可の手間は、景観と安全の分担金だと考えると腹が立ちません

掲載している8社

2026年8月23日確認。

「登録確認」は大阪府「屋外広告業登録業者簡易閲覧用名簿」2026年8月14日版で照合できたもの。8社の比較表で項目ごとに見られます。

8社の比較表へ