札幌の散骨くらべ 札幌・北海道の散骨業者を、料金の内訳と出港地と条例の制約で並べて比べる

散骨に許可は必要か

散骨そのものを許可する国の制度はありません。免許も届出も要りません。 ただし自治体の条例は別で、北海道内では3つの自治体が規制しています。 長沼町は罰則つきで禁止、岩見沢市は散骨場を許可制、七飯町は要綱で届出を求めています。 海洋散骨は陸から離れた沖で行うため通常はこの規制の外ですが、山への散骨は場所の確認が要ります

北海道で散骨を規制している自治体

散骨を条例などで規制している自治体の位置北海道の簡略地図。散骨を規制しているのは、札幌の南東およそ30kmの長沼町、北東およそ35kmの岩見沢市、道南の七飯町の3つ。札幌市に散骨を規制する条例はない。海洋散骨は陸から離れた沖で行うため、通常はこの規制の外にある。各自治体の条例の中身は続くカードに書いてある。 札幌 岩見沢市 長沼町 七飯町 N 島と海岸線は簡略化している

海洋散骨は陸から離れた沖で行うため、通常はこの規制の外にある。札幌市に散骨を規制する条例はない。陸(山)への散骨を考えるときだけ、場所の自治体を先に確認する。

長沼町墓地以外での散骨を禁止さわやか環境づくり条例(平成17年3月)。全国で最初に散骨を規制した
七飯町届出・説明会制葬法に関する要綱(平成18年3月)。指導要綱にとどまる
岩見沢市散骨場の許可制散骨の適正化に関する条例(平成19年9月)
出典 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」(2026年8月15日に確認)

長沼町の条例は、全国で最初の散骨規制

長沼町さわやか環境づくり条例は平成17年3月16日公布・同年5月1日施行で、 散骨を規制する条例としてはわが国で最初のものです。

条文はこうなっています。

何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。(第11条)

読むときの注意が2つあります。ひとつは「散骨」という言葉を使っていないこと。 条例は「焼骨」の「散布」という言い方をしていて、焼骨を「人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状のものを含む。)」(3条5号)、 散布を「物を一定の場所にまくこと」(3条6号)と定義しています。粉状にしても対象です。

もうひとつは「何人も」と書かれていること。事業者だけでなく個人も対象です。 違反した場合、町長は勧告・命令・立入検査・公表を行うことができ(13条〜16条)、 罰則も定められています(17条、18条)。

この条例ができたのは、事業者が町内で樹木葬(遺骨を粉末状にして樹木の周辺にまく散骨方式)を行う 森林公園の造成を計画し、地域住民の反対運動と町議会の反対決議があったためです。

岩見沢市は散骨場を許可制にしている

岩見沢市における散骨の適正化に関する条例は平成19年9月18日公布・施行です。

散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。(第3条第1項)

市長による報告徴収と立入調査(5条)、許可の取り消し(6条)、罰則が定められています。 さらに散骨場以外の区域での散骨は原則として禁止で、届出をした場合に可能という組み立てです。 禁止と許可制の両方を持つ点で、全国の散骨規制条例のなかでも独自の型になっています。

七飯町は条例ではなく要綱

七飯町の葬法に関する要綱は平成18年3月14日制定です。 条例ではなく要綱なので、罰則はありません。届出と説明会を求める指導の形です。

出典 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」(2026年8月15日に確認)。 同機構によると、散骨を規制する条例は令和7年11月1日時点で全国に複数あり、 散骨を禁止する型・原則禁止の型・散骨場を許可制にする型・その両方の4つに分かれます。

霧のかかった北海道の針葉樹の山並み
山への散骨は、その場所の自治体の条例と土地の所有者の確認が先になります

「法務省が問題ないと言った」は確認できない

散骨の解説でよく引かれるのが、平成3年10月の記者会見で法務大臣が 「刑法190条の規定は、社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的であり、 葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題はない」旨述べた、という話です。

ただし地方自治研究機構は、この見解について「旧厚生省又は厚生労働省や法務省が公式な文書で その見解を示したものは確認できない」と書いています。

つまり公式文書として残っている根拠ではありません。 「国がお墨付きを与えている」という書き方をしているサイトがありますが、そこまでは確認できません。 確認できるのは、国の研究事業の報告書として 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)があり、 そこで事業者が守るべき法令として刑法が挙げられていることです。

海と陸で扱いが違う

海洋散骨は陸から離れた沖で行うため、通常はこれらの条例の対象になりません。 国のガイドラインは海洋の場合「海岸から一定の距離以上離れた海域」としていますが、 具体的な距離は決めておらず、地理条件や利用状況を踏まえて事業者が設定することになっています。 だから「どこから何km沖で撒きますか」は聞く価値のある質問です。

陸への散骨は「あらかじめ特定した区域」で行うこととされ、河川と湖沼は除かれています。 山への散骨を考えるなら、その土地の所有者の許可と、その自治体の条例を先に確認してください。 私有地であっても、所有者の許可なく撒くことはできません。

自分で散骨できるか

個人が行うことを禁じる法律はありません。ただし実務上は次が必要になります。

  • 粉骨。国のガイドラインは焼骨を「その形状を視認できないよう粉状に砕くこと」としています。長沼町条例の定義でも顆粒状は焼骨に含まれます
  • 場所の確認。その自治体に条例や要綱がないか。海なら海岸からどれだけ離れるか
  • 船の手配。海洋散骨なら船が要ります。漁業や他の船の邪魔にならない海域か
  • 関係者への配慮。ガイドラインは地域住民・土地所有者・漁業者の利益と宗教感情への配慮を求めています

費用を抑えたい場合、代行散骨は30,000円からあります。 自分で行う手間と、事業者に頼む費用を比べてください。

国のガイドラインが事業者に求めている8項目散骨とは何か12社の比較

料金を公開している5社

各社のページには、公式サイトで確認できた事実と出典だけを載せています。2026年8月15日確認。

料金の安い順。掲載料による優遇はありません。12社の比較表も見られます。