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駆除ザウルス
害獣の駆除を受け付け、現地調査と見積もりを行うサービスです。
何の動物かと、屋根裏・床下のどちらかを伝えてください。見積もりでは、追い出し・侵入口の封鎖が何か所ぶんか・清掃・断熱材の交換が含まれるかを分けて確かめてください。
イタチは、狩猟によるときを除いて原則として捕まえられません。許可が要ります。「イタチは外来種だから自由に駆除してよい」という説明を見かけますが、家に入るニホンイタチとチョウセンイタチは、どちらも環境省の特定外来生物の一覧から除かれています。
環境省は捕獲許可制度の説明でこう書いています。
許可を出すのは環境大臣か都道府県知事です。被害が生じている場合などに、許可を受けて捕まえることが認められます。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。」
都道府県知事の権限は、そのまま都道府県に残っているとは限りません。
つまり、同じイタチでも住んでいる市区町村によって窓口が変わります。県庁に電話して「市役所へ」と言われることも、その逆もあります。先に自分の自治体の鳥獣担当に確認してください。
捕獲の基準そのものも、都道府県が作る計画の中で決まっています。
「多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」
特定外来生物の一覧では、イタチ属は全種が指定されたうえで、いくつかの種がそこから除かれています。除かれている中に、日本の家屋で問題になるニホンイタチとチョウセンイタチが両方入っています。
アライグマは一覧に載っていて、定着していると記載があります。一方ハクビシンは、この一覧に一度も出てきません。動物の名前でひとくくりにせず、種ごとに確かめる必要があります。
音だけで決まらないときは屋根裏の物音は何の動物かを先に読んでください。
「イタチ属の全種 ただし、次のものを除く。・オコジョ(M. erminea)・ニホンイタチ(M. itatsi)・イイズナ(M. nivalis)・フェレット(M. putoriusfuro)・チョウセンイタチ(M. sibilica)・アメリカミンク(M. vison)」
何がいるかと、やる順番はここまでで決まります。実際に頼む先を探す段階で、加盟店を手配する窓口に相談する方法もあります。リンク先への依頼内容などに応じて、当サイトが紹介料を受け取る場合があります。市区町村の担当課に先に聞くことは変わりません。 捕獲の許可や補助金の有無は自治体で違います。
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羽アリを見たのか、蟻道を見つけたのかを伝えてください。床下の調査が無料かどうかと、保証の年数・範囲を見積もりで確かめてください。
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