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駆除ザウルス
害獣の駆除を受け付け、現地調査と見積もりを行うサービスです。
何の動物かと、屋根裏・床下のどちらかを伝えてください。見積もりでは、追い出し・侵入口の封鎖が何か所ぶんか・清掃・断熱材の交換が含まれるかを分けて確かめてください。
金額の安い見積もりが、結果として高くつくことがあります。毒えさと粘着シートだけの駆除は対症療法なので、入ってくる口が残っていれば戻ってきます。見積書で最初に確かめるのは、侵入口の封鎖が含まれているか、何か所ぶんかです。賃貸なら、費用を負担するのは原則として貸主です。
ハクビシンやイタチと違うところです。環境省は鳥獣保護管理法の対象をこう定義しています。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
この定義だけ読むとネズミも対象に見えますが、続きに除外の定めがあります。
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
家に出るネズミは、この「いえねずみ類三種」です。つまり捕獲の許可は要りません。自分で駆除しても違法になりません。だから費用の問題は「頼むかどうか」ではなく、「どこまで頼むか」になります。
ここが金額の差を生みます。駆除の位置づけについて、中央区保健所の資料にはこうあります。
「「毒えさや粘着シートによる駆除」は対症療法」
対症療法という言葉のとおり、そのときいる個体を減らすだけの作業です。入ってくる口が残っていれば戻ってきます。ネズミの暮らし方について、新潟市の資料にはこうあります。
「住み着いて、ずっと家の中で生活すると思いがちですが、ほとんどの場合、屋内と屋外を出たり入ったりしています。」
家の中で完結していないので、外から入る口を塞がないかぎり終わりません。安い見積もりは、たいてい駆除だけです。
封鎖が入っているとして、次に見るのはか所数です。中央区保健所は、通れるすき間の大きさをこう書いています。
「ねずみは、わずかな隙間(約2cm)を通り抜けることができます。種類によっては、壁やパイプの上り下りや電線ケーブルの伝い歩きができます。」
この大きさなので、対象になる場所が多くなります。塞ぎ方も場所によって違います。
「通気口などに金網をかぶせる。壁などの隙間や穴をパテやモルタルで埋める。小さな隙間には金属たわしを埋め込んでふさぐ。」
見積書に「侵入口封鎖 一式」とだけ書かれていたら、か所数と場所を出してもらってください。一式のままでは、あとから追加になります。
業者によって書き方が違うので、同じ区分に並べ直します。物差しとして使えるのが、自治体の補助金が定めている対象経費の区分です。熊谷市の制度ではこう分かれています。
「補助金の交付の対象となる経費は、埼玉県ペストコントロール協会会員名簿に記載の業者が施工する以下の内容です。現地調査(周辺調査・天井裏調査・見積書提出)/追い出し(個体の追出し・燻煙作業)/捕獲・処分(ハコわななどによる捕獲、処分)/清掃・消毒(天井裏排泄物清掃・薬剤による消毒)/侵入口封鎖(経路封鎖・忌避剤散布)」
これは害獣の制度の区分ですが、ネズミでも並べ方は同じです。現地調査・駆除・清掃消毒・封鎖を分けて出してもらってください。ネズミの場合、清掃と消毒を省く見積もりがあります。省いてよいかは巣の状態によります。寄生するダニの問題があるためです。
「ねずみには体長0.5〜1.0mmのイエダニが寄生し吸血しています。イエダニはねずみの巣にも多く生息しており、宿主であるねずみが巣からいなくなったり、死んだりして吸血できなくなると、吸血元をもとめて移動して人を吸血して激しい痒みと皮疹を引き起こす場合があります。」
見積もりが高いと感じたときに、比べる相手は「何もしない」です。かじる習性が何を起こすか、東京都の資料に挙がっています。
「社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。」
火災の統計もあります。
「東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。」
頻度は高くありません。ただし、起きたときの損害は駆除費用の桁を超えます。判断の材料として挙げておきます。
持ち家と大きく違うところです。民法はこう定めています。
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」
建物のすき間から入ってくるのは建物側の事情なので、多くの場合は貸主の負担になります。ただし、ただし書きがあります。
「ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」
生ごみの置き方が原因で呼び込んでいる場合は、この限りではありません。餌をなくすことの効き目について、中央区保健所の資料にはこうあります。
「餌が無くなれば、増殖を防ぎ、個体数の自然減が期待できます。ねずみの隠れ場所が無くなれば、定着する危険性を減らすことができます。」
貸主が動かないときのために、借主が自分で修繕できる定めもあります。
「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。」
この条件を満たせば、借主が手配して、かかった費用を貸主に請求できます。
「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」
順番としては、まず管理会社か貸主に文書で通知してください。日付が残る形で伝えるのは、「相当の期間内に」の起点をはっきりさせるためです。
引用したのは環境省・東京都・中央区保健所・新潟市・熊谷市です。いずれも駆除業者を紹介する立場ではなく、制度と公衆衛生を担当する立場にあります。補助金の区分として挙げた熊谷市の制度はアライグマとハクビシンが対象で、ネズミは含みません。区分の物差しとして借りているだけです。民法の条文はe-Gov法令検索から引きました。
何がいるかと、やる順番はここまでで決まります。実際に頼む先を探す段階で、加盟店を手配する窓口に相談する方法もあります。リンク先への依頼内容などに応じて、当サイトが紹介料を受け取る場合があります。市区町村の担当課に先に聞くことは変わりません。 捕獲の許可や補助金の有無は自治体で違います。
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テコラ
シロアリの予防工事と駆除を受け付けるサービスです。
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